親族が亡くなったことにより、あなたが相続人となる場合があります。
相続人となった場合、何をしなければならないのでしょうか。
相続手続のなかには、期間制限があるものがあり、期限を過ぎた場合にはペナルティーがあるものもあります。
また、期限の定めはないものの、相続人が行わなければならない手続もあります。
今回は、期限のある手続、期限はなくとも行わなければならない手続について、詳しく解説していきます。
目次
- 1 期限のある相続手続きと期限のない相続手続きが存在【一覧表あり】
- 2 【期限あり①】相続放棄:相続放棄の期限は、どこを起点にどれくらいあるの?!期限を過ぎたら何がまずいの?
- 3 【期限あり②】限定承認:限定承認の期限は、どこを起点にどれくらいあるの?!期限を過ぎたら何がまずいの?
- 4 【期限あり③】準確定申告:準確定申告の期限は、どこを起点にどれくらいあるの?!期限を過ぎたら何がまずいの?
- 5 【期限あり④】相続税の申告、還付:相続税の申告、還付の期限は、どこを起点にどれくらいあるの?!期限を過ぎたら何がまずいの?
- 6 【期限あり⑤】遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求):遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)の期限は、どこを起点にどれくらいあるの?!
- 7 【期限あり⑥】生命保険金の受取:生命保険金の受取の期限は、どこを起点にどれくらいあるの?!期限を過ぎたら何がまずいの?
- 8 【期限あり⑦】埋葬料、葬祭費の請求:埋葬料、葬祭費の請求の期限は、どこを起点にどれくらいあるの?!期限を過ぎたら何がまずいの?
- 9 【期限なし①】遺言書の確認:遺言書の確認の期限は、なぜないの?!
- 10 【期限なし②】遺産分割協議、調停、審判:遺産分割協議、調停、審判の期限は、なぜないの?!
- 11 【期限なし③】相続登記:相続登記の期限は、なぜないの?!
- 12 相続資産毎に相続の手続きや手続きの期限を確認
- 13 相続の期限に関する注意点とは?!
- 14 相続に関するお悩みはプロに相談
- 15 まとめ
期限のある相続手続きと期限のない相続手続きが存在【一覧表あり】
・期限あり
番号 | 期限 | 手続 |
1 | 自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内 | 相続放棄 |
2 | 自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内 | 限定承認 |
3 | 相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内 | 準確定申告 |
4 | 相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内 | 相続税の申告・還付 |
5 | 相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内 | 遺留分侵害額請求 |
6 | 被相続人が死亡した日の翌日から3年 | 生命保険の受取 |
7 | 被相続人が死亡した日の翌日から2年以内になります。 | 埋葬料の請求 |
8 | 被相続人が死亡した日の翌日から2年以内になります。 | 葬祭費の請求 |
・期限なし
番号 | 手続 |
1 | 遺言書の確認 |
2 | 遺産分割協議、調停、審判 |
3 | 相続登記 |
【期限あり①】相続放棄:相続放棄の期限は、どこを起点にどれくらいあるの?!期限を過ぎたら何がまずいの?
相続放棄とは、故人(被相続人)に多くの負債が存在する場合などに、負債を相続したくないため、あえて相続を放棄するような場合に利用します。
相続の放棄をする相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません(民法915条1項)。
3か月を過ぎてしますと、相続放棄をすることができません。
申立ての際には、「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」がいつかポイントになります。
熟慮期間を延長させることができる?!
相続放棄ができる3か月の期間のことを、熟慮期間といいます。
相続放棄は、被相続人に借金があるときに行うのが一般的です。
しかしながら、相続人の中には、被相続人に借金があるかどうか、財産があるかどうかを調査が容易にできない者もいます。
このような場合、家庭裁判所は、申立てにより、相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立てにより、熟慮期間を伸長することができます。
相続放棄の手続きの方法、手順とは?
相続放棄は、家庭裁判所に対する申述の方法で行います。
相続人は、申述に必要な資料を収集して、裁判所に提出します。
裁判所から照会書が届いた際、これを書いて裁判所に返送します。
その後,裁判所から、相続放棄受理申述書が届きます。
これで、相続放棄の手続が完了します。
相続放棄に必要な書類とは?
相続放棄に必要な資料は、次のとおりです。なお、相続人によって提出するべき資料が異なります。
1 全相続人に必要な資料
- 被相続人の住民票の徐票または戸籍の附票
- 申述人の戸籍謄本
2 以下、相続人ごとに必要な書類になります。
(1)相続人(申述者)が配偶者の場合
・被相続人の死亡が分かる戸籍(除籍・原戸籍)謄本
(2)相続人(申述者)が子の場合
・被相続人の死亡の記載がある戸籍(除籍・原戸籍)謄本
(3)相続人(申述者)被相続人の父母の場合
・被相続人の出生から死亡時までの戸籍(除籍・原戸籍)謄本
・被相続人の子が死亡している場合、その子の出生から死亡までの戸籍(除籍・原戸籍)謄本
(4)兄弟姉妹の場合
・被相続人の出生から死亡時までの戸籍(除籍・原戸籍)謄本
・被相続人の子が死亡している場合、その子の出生から死亡までの戸籍(除籍・原戸籍)謄本
・被相続人の直系尊属(両親)の死亡の記載のある戸籍(除籍・原戸籍)謄本
【期限あり②】限定承認:限定承認の期限は、どこを起点にどれくらいあるの?!期限を過ぎたら何がまずいの?
限定承認とは、相続によって得たプラスの財産の範囲内で、被相続人の借金などのマイナスの財産を相続することをいいます。
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出して、限定承認をする旨の申述をしなければなりません(民法924条1項)。
熟慮期間を延長させることができる?!
限定承認ができる3か月の期間のことを、熟慮期間といいます。
限定承認についても、相続の承認又は期間延長の申立てを行うことができます。
限定承認をするか否か判断するにあたり、財産状況は非常に重要です。
しかし、被相続人に借金があるかどうか、財産があるかどうかを調査することが容易でないケースがあります。
このような場合、相続人は、家庭裁判所は、申立てにより、相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立てにより、熟慮期間を伸長することができます。
限定承認の手続きの方法、手順とは?
限定承認は、続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出します(民法924条1項)。
限定承認をした者は、すべての相続債権者及び受遺者に対し、限定承認をしたこと及び一定期間内にその請求の申し出すべき旨を公告しなければなりません(民法972条1項)
限定承認をした者は、公告の際に定めた期間が満了した後、相続財産をもって、期間中に申し出をした相続債権者及び知れている相続債権者に、債権額の割合に応じて弁済をします(民法929条)。
すべての債務を弁済してなお財産が残っている場合、限定承認をした者が財産を取得します。
債務が残っていた場合、限定承認をした者は、その債務を相続財産の限度で責任を負うにすぎません。
ですので、限定承認をした者は、相続財産の限度を超えて弁済をする必要はありません。
限定承認に必要な書類とは?
限定承認に必要な資料は、次のとおりです。なお、相続人によって提出するべき資料が異なります。
1 全相続人に必要な資料
・被相続人の住民票の徐票または戸籍の附票
・被相続人の出生から死亡時までの戸籍(除籍・原戸籍)謄本
・申述人全員の戸籍謄本
・被相続人の子が死亡している場合、その子の出生から死亡までの戸籍(除籍・原戸籍)謄本
2 以下、相続人ごとに必要な書類になります。
(1)相続人(申述人)が兄弟姉妹のみの場合
・被相続人の直系尊属(両親)の死亡の記載のある戸籍(除籍・原戸籍)謄本
(2)配偶者のみの場合
・被相続人の直系尊属(両親)の死亡の記載のある戸籍(除籍・原戸籍)謄本
・被相続人の兄弟姉妹が死亡している場合、その子の出生から死亡までの戸籍(除籍・原戸籍)謄本
【期限あり③】準確定申告:準確定申告の期限は、どこを起点にどれくらいあるの?!期限を過ぎたら何がまずいの?
準確定申告とは、被相続人の1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算のうえ納税することです。
準確定申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告及び納税をしなければなりません。
準確定申告の期限を過ぎた場合、納税額に対し延滞税が加算されます。
また、申告をしなかったという事で、無申告加算税がかかります。
準確定申告の手続きの方法、手順とは?
準確定申告は、被相続人の収入及び支出を確認するため、源泉徴収票や領収書等を準備します。
被相続人が1月1日から死亡被までに支払った医療費控除、社会保険料控除、地震保険料控除、配偶者控除等を計算する必要があります。
必要な資料を準備した後、給与所得者・年金受給者、自営業者等で、確定申告と同様に書式が異なりますので、専用の書式で準確定申告書を作成することになります。
準確定申告に必要な書類とは?
給与所得者であれば、勤務していた会社に源泉徴収票の発行を求めます。
また、公的年金であれば、年金事務所に源泉徴収票の発行を求めます。
保険料を支払っていれば、控除に係る資料が必要です。
このように被相続人の職業が加入していた保険等で必要な資料は変わってきます。
【期限あり④】相続税の申告、還付:相続税の申告、還付の期限は、どこを起点にどれくらいあるの?!期限を過ぎたら何がまずいの?
相続税の申告及び納税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内にしなければなりません。
申告の期限を過ぎた場合、納税額に対し延滞税が加算されます。
また、申告をしなかったという事で、無申告加算税がかかります。
相続税の申告、還付の手続きの方法、手順とは?
1 相続税の申告
相続税の算定において、被相続人の財産、債務を確認しなければなりません。
ですので、被相続人の財産調査が必要になります。
そして、被相続人の財産を明らかにしたうえで、相続税の計算を行います。
2 還付手続の方法
相続税を払いすぎた場合、還付請求を行います。
還付請求は、まず税務署に対し、更正請求をします。
更正請求を受けた税務署は、内容を審査します。
そして、還付が認められる場合、更正通知書が届き、還付手続がなされます。
相続税を余分に払った場合、還付を受けることができます。
還付されるのは、計算の誤りだけではなく、不動産の評価が異なった、控除等せずに計算をしたこと等が考えられます。
相続税の申告、還付に必要な書類とは?
申告に必要な書類は、
・残高証明書、登記事項証明書等の被相続人の財産に関する資料
・未払いの税金や治療費等の被相続人の債務に関する資料
などの相続税を計算するのに必要な資料を準備する必要があります。
申告書を提出する際には、マイナンバーカードなどの本人確認書類、戸籍謄本などが必要になります。
また、相続税の申告の際、特例・控除を使用する際、この特例・控除に関する資料が必要になります。
更正請求をします。
なお、還付は、申告期限から5年の間に行う必要があります。
【期限あり⑤】遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求):遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)の期限は、どこを起点にどれくらいあるの?!
遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から、1年以内に行使する必要があります。
そして、相続の開始及び遺留分侵害を知らなかったとしても、相続開始の時から10年を経過すると、もはや遺留分侵害額請求をすることができなくなります。
期限を過ぎたら何がまずいの?
期限を過ぎた場合、遺留分権利者は、受遺者・受贈者に対し、遺留分を請求する権利が消滅することになります。
ですので、遺留分を請求することができなくなります。
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)の手続きの方法、手順とは?
受遺者・受贈者に対して、遺留分侵害額請求権を行使する旨の意思表示をします。
受遺者・受贈者との間で、遺留分侵害額について話し合いをします。
話合いがまとまらなかった場合、遺留分侵害額請求に関する調停を申し立てることになります。
調停が不調に終わった場合、遺留分侵害額請求に関する訴訟を提起することになります。
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)に必要な書類とは?
遺留分侵害額請求権の意思表示をする際に必要な書類はありません。
もっとも、法律上の意思表示には、遺留分侵害額請求は内容証明郵便により行うのが望ましいです。
遺留分侵害額請求に関する調停を申し立てる際は,遺留分が侵害されていることを主張することになります。
ですので、次の資料が必要になります。
・被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・原戸籍)謄本
・被相続人の遺言書(贈与契約書)
・被相続人の預貯金、全部事項証明書(不動産)等の財産資料
また、訴訟を提起する際にも、調停と同様の資料が必要になります。
【期限あり⑥】生命保険金の受取:生命保険金の受取の期限は、どこを起点にどれくらいあるの?!期限を過ぎたら何がまずいの?
生命保険金の受取期限は、被相続人が死亡した日の翌日から3年になります。
期限を過ぎた場合、生命保険金を請求することができなくなります。
生命保険金の受取の手続きの方法、手順とは?
被相続人が加入していた保険会社に対し、連絡したうえで所定の書類を取得します。
保険会社は、被相続人が亡くなったことを把握していませんので、相続人から連絡する必要があります。
生命保険金の受取に必要な書類とは?
生命保険金の請求に一般的に必要な資料は、次のとおりです。
・保険会社所定の資料
・保険証券
・死亡診断書
保険会社ごとに必要な書類は異なりますので、加入している保険会社に連絡して確認しましょう。
【期限あり⑦】埋葬料、葬祭費の請求:埋葬料、葬祭費の請求の期限は、どこを起点にどれくらいあるの?!期限を過ぎたら何がまずいの?
埋葬料は、被相続人が死亡した日の翌日から2年以内になります。
葬祭費は、葬祭をとりなした日の翌日から2年以内になります。
埋葬料、葬祭費は、起点から2年を過ぎると請求することができなくなります。
埋葬料、葬祭費の請求の手続きの方法、手順とは?
埋葬料及び葬祭料は、被相続人が社会保険に加入していた場合の制度になります。
請求権者が、必要な資料を準備したうえで、健康保険組合または全国健康保険協会に提出します。
埋葬料は、被相続人に生計を維持されていた人に支給されるものになります。
葬祭料は、被相続人に親族がいないときに、葬祭を行った人に支給されるものになります。
埋葬料、葬祭費の請求に必要な書類とは?
埋葬料、葬祭費を請求するには、次の資料が必要となります。
・葬儀費用の領収書
・事業者による証明(埋葬許可証又は火葬許可証,死亡診断書等の死亡を確認できる書類)
【期限なし①】遺言書の確認:遺言書の確認の期限は、なぜないの?!
遺言書の保管又は発見した者は、遺言書の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認の請求をしなければなりません(民法1004条)。
遺言書はすぐに見つかるとは限りません。
また、複数の遺言書が出てくることもあります。
遺言書は、遺言者の最後の意思表示になりますので、期限が過ぎると効力はなくなるということはありません。
遺言書の確認の手続きの方法、手順とは?
公正証書遺言では、確認のための特別な手続きはありません。
しかしながら、自筆証書遺言の場合、検認手続が必要となります。
検認手続は、遺言書の保管者又は発見者が、家庭裁判所に対し申立てを行います(民法1004条1項)。
裁判所は、相続人に検認期日を通知します。
この期日にて、創造人立ち合いの下、遺言書を開封し、内容を確認します。
遺言書の確認が終わると、検認調書が作成され、遺言書に検認証明が付されます。
遺言書の確認に必要な書類とは?
検認手続に必要な書類は、
・被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍
・遺言書
になります。
検認手続の申立てには、収入印紙800円,郵券が必要になります。
郵券の金額は、裁判所ごとに異なるため、裁判所に問い合わせるのが良いでしょう。
また、遺言の検認の後、遺言書を執行するために遺言書に検認済証明書が付される必要がありますので、収入印紙150円がかかります。
【期限なし②】遺産分割協議、調停、審判:遺産分割協議、調停、審判の期限は、なぜないの?!
法律は、遺産分割協議・調停・審判には、期限を設けていません。
ですので、遺産分割協議をしないまま放置しても、罰金等が課されることもありません。
これは、相続人間で遺産分割の話合いがまとまらないことがある中で、遅延損害金や罰金を課すのが望ましくないからだと考えられます。
もっとも、相続税の申告・納税については、期限があります。
ですので、相続税の申告・納税までに遺産分割協議を成立させるのが望ましいです。
もし遺産分割協議が成立しなければ、仮で、相続税の申告・納税しておくべきです。
遺産分割協議、調停、審判の手続きの方法、手順とは?
遺産分割協議は、相続人の話合いになります。
話合いの方法は特に決まりはありません。
遺産分割調停は、家庭裁判所に申立てを行います。
調停では、家庭裁判所が選任した調停委員という第三者を交えて話合いを行います。
この遺産分割調停でも決着がつかない場合、遺産分割審判に進みます。
審判では、裁判官が相続人の主張を聞き、遺産の分割方法を決定します。
遺産分割協議、調停、審判に必要な書類とは?
遺産分割協議を行うために、必要な資料はありません。
被相続人の財産が判明していれば、相続人で話合いを行うだけです。
遺産分割調停を申し立てる際には,次の資料が必要になります。
・被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・原戸籍)謄本
・被相続人の預貯金、全部事項証明書(不動産)等の財産資料
・被相続人の通院治療費等の債務に係る資料
また、審判は、調停が不成立の場合に移行しますので、特に追加で資料を提出することはありません。
【期限なし③】相続登記:相続登記の期限は、なぜないの?!
相続人が複数の場合、相続登記をするには遺産分割協議書が必要になります。
しかしながら、遺産分割協議には期限がありません。
ですので、遺産分割協議書が作成されないため、相続登記もできないということになります。
そのため、遺産分割協議・調停・審判に期限がないとと合わせて、相続登記にも期限を設けなかったと考えられます。
相続登記の手続きの方法、手順とは?
相続登記は、法務局に必要書類を提出する方法で行います。
ですので、必要書類を準備し、申請書等を作成します。
相続登記に必要な書類とは?
相続登記に必要な資料は、次のとおりです。
・被相続人及び相続人の戸籍謄本
・相続人の印鑑証明書
・被相続人の住民票の徐票
・遺産分割協議書
・不動産の登記事項証明書
・不動産を相続する者の住民票
・固定資産評価証明書
相続資産毎に相続の手続きや手続きの期限を確認
これまで相続に関する手続につき、解説をしました。
では、被相続人の預貯金、不動産、自動車、株式について、期限があるのかを解説します。
預貯金について、銀行都合の期限は基本的にない
預貯金については、被相続人の死亡後、いつまでに解約、名義変更しなければならないという期限はありません。
被相続人名義の口座の解約・名義変更をするには、遺言書、遺産分割協議書等が必要になります。
遺言書、遺産分割協議書もない場合、相続人全員の署名・捺印のある書類、相続人全員の印鑑登録証明書が必要になります。
もっとも、銀行によっては、他に必要な資料がある場合もありますので、直接銀行に確認するのが良いでしょう。
不動産について、期限はない
不動産については、期限はありません。
遺言書,遺産分割協議書等、相続登記に必要な資料が準備できたら、法務局に書類を提出します。
自動車について、名義変更をすませておかないと車検を通せないため注意
自動車については、期限はありません。
しかし、自動車は車検を受けなければなりません。
被相続人名義のままでは車検を受けることができません。
ですので、車検の前には名義変更する必要があります。
株式について、名義変更をすみやかに行ったほうがよい
株式については、名義変更や売却に期限はありません。
もっとも、株式によっては、配当金が支払われるものもあります。
名義変更しなければ、配当金が被相続人名義の口座に入金されるため、引き出すことができないということがあります。
そのため、株式については、速やかに名義変更をするのがよいでしょう。
相続の期限に関する注意点とは?!
遺言書の開封、相続税の軽減税率につき注意すべき点について解説します。
遺言書があっても、その場ですぐ開けたらだめ?!
自筆証書遺言については、検認手続を経る必要があります(民法1004条1項)。
ですので、勝手に開けてはいけません。
なお、公正証書遺言については、検認手続等を経る必要はありませんので、確認することは可能です。
相続税の軽減措置を検討してもよい?!
相続税においては、配偶者控除、未成年者控除、障害者控除などがあります。
また、相続時精算課税制度、小規模宅地等の特例等もあります。
相続税が発生する場合、少しでも税金を抑えるため、各種の控除、制度、特例を検討するのが良いでしょう。
もっとも、これらの手続には、相続税の申告・納税までに行わなければならないものもあります。
相続に関するお悩みはプロに相談
相続について分からないことがあれば、弁護士、司法書士、税理士などのプロに相談しましょう。
準確定申告、相続税の申告・納税、遺留分減殺請求等、期限内に手続をしなければ、延滞金を課されたり、請求することができなくなる等、不利益を被るおそれもあります。
ですので、早いうちに相談するのがよいでしょう。
相続に関する一連の流れを個人でやることは可能だが、大変!
相続手続は、必要書類を収集するとともに、所定の書式を作成することになります。
また、相続人間での話合いも相続人本人で行うことができます。
しかしながら、必要な資料の収集は、時間と手間がかかります。
所定の書式については、記載例がないものもありますので、書き方が分からないという場合もあります。
相続人との話合いもご本人でできますが、話合いがまとまらないということもあります。
相続の期限や、相続の争いに関する相談は弁護士へ
相続放棄や限定承認は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に行わなければなりません。
遺留分侵害額請求については、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から、1年以内に行使する必要があります。
このように期限があるものは、注意する必要があります。
弁護士は、期限に注意して、手続を進めることができます。
また、遺産分割協議を相続人本人で行うことができますが、他の相続人との話合いがまとまらないことがあります。
弁護士は、現在の状況をお聞きし、適切なアドバイスをしてくれます。
また、遺産につき話合いが困難である、話し合いをしたくない等の事情があれば、弁護士に依頼をすれば、弁護士が代わりに手続を行うこと、遺産分割協議に代わりに参加することができます。
相続税などの税金に関するお悩みは税理士へ
相続税につき分からないことがあれば、税理士に相談をしましょう。
相続税の申告では、各種の控除・特例の利用、株式・不動産の金額の算定等、複雑な計算が必要になります。
ですので、相続税に依頼をし、相続税の申告を任せるのが良いでしょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。相続の手続きには様々なフェーズで期限が存在します。
相続手続きを行う際は、期限を意識して、しっかりと準備をしていきましょう。