





親族が亡くなったとき、思いがけない遺言が出てきて、思いがけない人に全ての遺産がわたってしまうことがあります。
このようなとき、親族として、何か主張できないのでしょうか。
こういったケースでは、遺留分を主張することができます。
それでは、遺留分とは、どういった制度でしょうか。
今回は、遺留分の重要なポイントについて、解説していきます。
目次
遺留分ってどんな制度?!
まずは、遺留分とはどんな制度なのかについて、ご説明します。
遺言書があっても遺留分はなくならない!!
遺留分とは、一定の範囲の相続人に対して、一定割合の財産の相続権を保障する制度です。
この遺留分は、被相続人の遺志によっても、奪うことはできません。
したがって、遺言書があったとしても、遺留分はなくなりません。
そもそも相続の流れは、遺言書があるかないかで、大きく異なる
被相続人が亡くなったとき、相続が開始し、相続手続が進められます。
そして、相続手続は、遺言書の有無によって、大きく異なります。
まず遺言書がない場合には、相続人は、遺産分割協議をします。
そして相続人は、遺産分割協議により定めた内容に従って、被相続人の財産を取得していきます。
一方で遺言書がある場合には、相続手続は、遺言書記載の内容に従って進められ、遺言書記載の内容に従って被相続人の財産を取得していきます。
そして、遺言書によって遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求権を行使することができます。
兄弟や姉妹は遺留分が認められない
ただしすべての相続人に、遺留分が認められるわけではありません。
遺留分を有する相続人は、配偶者、子(子の代襲相続人を含む。)、直系尊属に限られます。
したがって、兄弟姉妹には遺留分がありませんので、遺留分侵害額請求権を行使することはできません。
その他、遺留分請求できない人にはどんな人がいる?!
兄弟姉妹の他にも、相続欠格、相続廃除、相続放棄によって、そもそも相続権を有しない者には、遺留分がありませんので、遺留分侵害額請求権を行使することはできません。
なお、相続欠格とは、相続秩序を侵害する非行をした相続人について、その相続権を法律上当然に剥奪する制度です。
また、相続廃除とは、被相続人からみて自己の財産を相続させるのが妥当ではないと思われるような非行、被相続人に対する虐待・侮辱がある場合に、被相続人の意思に基づいて相続人の相続資格を剥奪する制度です。








遺留分侵害額(減殺)請求とは?!
もともとは、遺留分の制度として、遺留分減殺請求権がありました。
遺留分減殺請求権とは、遺留分が侵害された場合に、その贈与や遺贈の効力を奪うことを内容とする権利でした。
この遺留分減殺請求権が、2019年7月施行の民法改正により、遺留分侵害額請求権となりました。
遺留分滅殺請求と遺留分侵害額請求の違いとは?!
遺留分減殺請求権は、遺留分が侵害された場合に、その贈与や遺贈の効力を奪うことを内容とする権利でした。
したがって、遺留分減殺請求権は、遺贈や贈与の目的物を取り戻すという、現物返還を原則としていました。
これに対して、遺留分侵害額請求権は、遺留分が侵害された場合には、遺留分権利者は、受遺者・受贈者に対して、侵害額相当の金銭の支払いを請求するということになりました。
2019年7月の改正で、遺留分の請求は金銭のみに変更
遺留分減殺請求権は現物返還を原則としていたところ、遺留分侵害額請求権となったことで、遺留分権利者は侵害額相当の金銭の支払を受けるということになりました。
では、遺留分侵害額(減殺)請求権がある相続人は誰なのか?!
遺留分減殺請求権が遺留分侵害額請求権となった場合でも、遺留分権利者には変わりはありません。
遺留分権利者は、配偶者、子(子の代襲相続人を含む)、直系尊属であり、兄弟姉妹には遺留分はありません。



遺留分は放棄することもできる?!
配偶者、子、直系尊属には、遺留分が保障されていることがわかりました。
それでは、遺留分が保障されている相続人は、遺留分を放棄することができるのでしょうか。
ここでは、遺留分放棄の内容、手続の方法等について、説明していきます。
生前の遺留分の放棄
遺留分権利者は、被相続人の生前に遺留分を放棄することができます。
また遺留分を放棄するためには、家庭裁判所の許可を得る必要があります。
家庭裁判所は、遺留分権利者の自由な意思による放棄か否か、放棄をする理由は何か、放棄する必要があるか、遺留分放棄と引き換えに代償を受け取っているかといった点を考慮し、遺留分放棄の許可をするかを検討します。
遺留分権利者の自由な意思による放棄ではないとの理由で、遺留分放棄が不許可となる可能性もあります。
遺留分の放棄が認められたとしても、それは相続を放棄したわけではありません。
したがって、遺留分を放棄した人も、相続人としての地位は失いません。
よって、遺留分を放棄したとしても、被相続人が遺言を書かかなかった等の場合には、被相続人の相続に関する遺産分割協議に参加することになります。
死後の遺留分の放棄
遺留分制度とは、一定範囲の相続人に対して、相続財産の一定割合の相続権を保障する制度です。
したがって、遺留分権利者は、被相続人の死後、自身ももっている遺留分侵害額請求権を行使することも、行使しないこともできます。
遺留分権利者が遺留分侵害額請求権を行使しない場合には、特に何かをする必要はありません。
生前の遺留分の放棄と異なり、家庭裁判所の許可も必要ありません。
▼遺留分の放棄の違い
生前放棄 | 死後の放棄 | |
家庭裁判所の許可 | 必要 | 不要 |
相続人としての権利 | あり | あり |
遺留分の放棄をするケースはどんなケース?!
それでは、遺留分の放棄をするケースは、どんなケースでしょうか。
例えば、婚外子がいる場合に、自身が亡くなった後に相続トラブルが勃発することを避けるために、遺留分放棄の制度を使用することがあります。
婚外子に対して事前に財産を贈与しておくかわりに、婚外子には遺留分放棄をしてもらいます。
また、親を介護するために、親と同居する子がいる場合に、親と同居する子以外の子が遺留分を放棄することもあります。
なお、遺留分放棄をしたとしても、相続を放棄したことにはなりません。
したがって、遺留分を放棄した者に財産を相続させないという目的を達成するためには、必ず、その旨の遺言を残しておかなければなりません。


遺留分請求ができるケースとは?!
それでは、どのような場合に、遺留分侵害額請求権を行使できるのでしょうか。
遺留分侵害の対象となる行為について、ご説明します。
遺贈によって生じる遺留分請求のケース
遺贈とは、遺言によって無償で財産的利益を他人に与える行為です。
例えば、遺言において、「遺言者は、遺言者の有する財産の全部を、●●●●に包括して遺贈する。」などと書かれている場合をいいます。
遺贈は、遺留分侵害の対象となる行為の1つです。
死因贈与によって生じる遺留分請求のケース
死因贈与とは、贈与者が生前に贈与契約を締結し、贈与者が死亡することを条件として効力を生ずるものです。
死因贈与も、遺留分侵害の対象となる行為の1つです。
生前贈与によって生じる遺留分請求のケース
生前贈与とは、贈与者が生前に贈与するものです。
なお、遺留分額算定の際に加算される贈与は、次の4つです。
遺留分額算定に加算される贈与
- 相続開始前の1年間になされた贈与
- 遺留分権利者に損害を加えることを知ってなされた贈与
- 共同相続人への特別受益の贈与
- 負担付贈与と不相当な対価でなされた有償処分
生前贈与に関する2019年7月の法改正に注意
従前、裁判例においては、上記「共同相続人への特別受益の贈与」については、時期にかかわらず、すべて加算されていました。
この点について2019年7月施行の法改正によって、「共同相続人への特別受益の贈与」については、相続開始から10年間になされたものに限定されました。
遺留分額算定の際に加算される贈与が限定されておりますので、注意が必要です。




各相続人の遺留分の割合はどうなっているの?
遺留分侵害額請求権を行使する際の、自分の遺留分の割合はどれくらいになるのでしょうか。
遺留分の割合について、ご説明します。
遺留分の基本的な割合とは?
遺留分の基本的な割合は、相続人によって異なります。
相続人が、直系尊属のみである場合があります。
つまり被相続人が亡くなり、親のみが相続人の場合です。
相続人が親のみの場合には、被相続人の財産の3分の1が遺留分となります。
それ以外の場合には、被相続人の財産の2分の1が遺留分となります。
各相続人の遺留分の額を計算するポイントは?!
遺留分の基本的な割合が分かれば、これに法定相続分をかければ、それぞれの遺留分の割合が分かります。
例えば、父が亡くなった場合に、妻と子2人が残された場合を考えます。
この場合には、「相続人が直系尊属のみ」ではないので、遺留分の基本的な割合は2分の1となります。
そして、それぞれの法定相続割合は、
- 妻が2分の1
- 子1人がそれぞれ4分の1
です。
したがって、それぞれの遺留分の割合は、
- 妻 遺留分の基本的な割合2分の1×妻の法定相続分2分の1=4分の1
- 子 遺留分の基本的な割合2分の1×子1人の法定相続分4分の1=8分の1
となります。
遺留分の割合
- 相続人が親にあたる人のみ→1/3
- それ以外(こっちが大半)→1/2






遺留分侵害額(減殺)請求の手順とは?!
遺留分侵害額請求権を行使するには、どういった手順を踏めばよいでしょうか。
遺留分侵害額請求の意思表示から、調停、訴訟といった裁判所の手続も含めて、遺留分侵害額請求権の行使に関する手続について解説します。
遺留分侵害額(減殺)請求の一連の流れは?!
まず、被相続人が亡くなることにより、相続が発生します。
被相続人が亡くなったことを受け、被相続人の相続人を調査のうえ、確定します。
同時に、被相続人の相続財産を調査し、確定します。
被相続人について調査している過程で、被相続人が遺言を残していたことが発覚する場合があります。
遺言によりすべての財産が特定の者に相続されている、遺贈がなされている、生前贈与がなされているといった、遺留分侵害行為が判明します。
遺留分侵害行為により遺留分を侵害された相続人が、遺留分侵害額請求権を行使します。
裁判所を介さずに自分で行う方法とは?!
遺留分侵害額請求権を行使したからといって、必ずしも裁判所を介する必要はありません。
まずは、相手方に対して、遺留分侵害額請求を行使する旨を意思表示をして、金銭の支払を請求することが考えられます。
その後、相手方との間で、金銭の額について交渉します。
金銭の額について納得できた場合には、相手方との間で、遺留分侵害請求について合意することもあります。
調停とは?!
調停とは、裁判所において、第三者としての調停委員に間に入ってもらい、相手方と話し合いをする手続です。
裁判外で話し合いをしても解決しない場合に、話し合いの場を調停に変え、話し合いを続けることも有用です。
第三者的な立場である調停委員に入ってもらうことにより、解決に前進することもよくあります。
遺贈、死因贈与、生前贈与などが複数行われている場合の順番は?!
遺贈、死因贈与、生前贈与が複数行われている場合があります。
この場合、遺贈を受けた受遺者と、贈与を受けた受贈者がいることになります。
また、受贈者がたくさんいるケースも想定できます。
このような場合に、遺留分侵害額請求権を行使する場合には、誰に対して請求すればよいのでしょうか。
この点については、受遺者と受贈者がいる場合には、受遺者に対して先に請求することになります。
受遺者が複数人存在するときには、その遺贈の目的の価額に合わせて同時に請求することになります。
受贈者が複数人存在するときには、後に贈与を受けた受贈者に対して先に請求することになります。
遺留分滅殺訴訟の注意点とは?!
遺留分侵害額請求事件は、法律上、調停を先行させるべきとされています。
したがって、調停を行うことなく、すぐに訴訟を行うことはできないこととされています。
もっとも、話し合いの余地がまったくなく、調停が成立する見通しがまったくない場合には、調停を先行させずに訴訟を行うことも可能とされています。
遺留分に関する注意点とは?!
ところで遺留分侵害額請求権を行使する場合には、どんな点に注意すればいいでしょうか。
また、遺言書を作成するときには、遺留分について、どんな注意をして作成すればいいでしょうか。
遺留分に関して注意すべき点について、まとめました。
遺留分が問題になるシチュエーションはどんな時?!
遺留分が問題となるシチュエーションとは、どんなものでしょうか。
まず遺言によって、すべての財産が特定の者にわたった場合が考えられます。
まったくく遺産を取得できなかった相続人が、遺留分侵害額請求権を行使することが予想されます。
また、被相続人が生前に、特定の者に対してほぼすべての財産を贈与してしまった場合が考えらえます。
この場合にも、相続人はまったく遺産を取得できないことになりますので、遺留分侵害額請求権を行使することが予想されます。
遺留分の相続トラブルを回避するため遺言書の作成は慎重にする!
このように、遺言によって、すべての財産を特定の者に相続させてしまった場合には、まったく遺産を取得できなかった相続人が、遺留分侵害額請求権を行使する可能性があります。
自分が書いた遺言が原因で、自分が亡くなった後に、自分の親族が相続トラブルに巻き込まれることになります。
こういった相続トラブルを避けたい場合には、慎重に遺言書を作成するとよいでしょう。
具体的には、全相続人の遺留分額を算出し、全相続人の遺留分を侵害しない形で遺言書を作成することが考えられます。
特定の人間にどうしても相続させたくない場合にはどのような遺言書を書くべき?!
遺留分制度とは、一定範囲の相続人に対して、一定割合の相続権を保障する制度です。
したがって、相続人は、遺留分の範囲で、相続権が保障されています。
被相続人は、遺留分を保障しさえすれば、残りの財産を自由に処分することができます。
被相続人は、特定の人間に相続させたくない場合には、その人には相続させない内容の遺言書を作成することはできます。
もっともその人が、遺留分侵害額請求権を行使した場合には、遺留分の範囲で、金銭支払いが認められることになってしまいます。
遺留分を計算する際の財産の時価の考え方には注意が必要!!
遺留分を算定するときには、被相続人から贈与された財産について、その財産の価値を評価する必要があります。
もっとも、例えば不動産は、時間の経過とともにその価値が変化します。
それでは、贈与された不動産の価値を、いつの時点の価値で評価すればよいでしょうか。
この点については、相続開始時を基準に評価されるものとされています。
早めの相続対策を心がける!
遺留分を侵害する内容の遺言書を作成した場合には、自身が亡くなったあと、自身の相続人たちが、相続トラブルに巻き込まれることになります。
また、相続財産がはっきりとしない場合には、自身が亡くなったあとに、自身の相続人たちが相続財産を確定するのに苦労する可能性もあります。
自身が亡くなったあと、自身の相続人たちを困らせないためにも、早めの相続対策が重要です。
2019年7月の法改正により支払期限の猶予が認められるようになった
2019年7月施行の法改正により、遺留分侵害額請求権は、金銭の支払請求権となりました。
これにより、遺留分侵害額請求権を行使された受遺者たちは、すぐに金銭を準備できないといった場合が考えられます。
そこで、新しく遺留分侵害額請求に関する金銭の支払について、猶予を求めることができるようになりました。
金銭の支払いについて猶予を求める場合には、裁判所に対して猶予を求める請求をする必要があります。
遺留分侵害額(減殺)請求には1年という時効がある!
遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が、相続の開始と遺留分侵害行為があったことを知ったときから、1年間が経過すると、時効により消滅します。
遺留分侵害額請求を行う場合には、必ず、1年以内に請求をする必要があります。
遺留分侵害額(減殺)請求には時効を止める方法がある?!
遺留分侵害額請求は1年間が経過すると時効により消滅してしまいます。
しかしながら、相続人間の関係性が悪化しており、1年間では話がつかないこともあるでしょうし、1年間まったく協議もできない場合もあるかと思います。
そのような場合でも、1年間が経過して時効により消滅しないよう、遺留分侵害額請求権を行使しておくことが考えられます。
遺留分侵害額請求権は、相手方に対して請求する旨を意思表示することにより行使できます。
この意思表示は、裁判外で行うこともできます。
相手方に対して、遺留分侵害額請求をすることを、内容証明郵便等で通知することによって、遺留分侵害額請求権を行使したとの効果を得ることができ、時効により消滅することを防ぐことができます。
代襲相続でも遺留分は認められる!
遺留分侵害額請求権を行使できるのは、配偶者、子、直系尊属です。
そして、被相続人が亡くなったときには子が既に亡くなっていた場合には、孫が遺留分権利者となります。
孫は、子と同じ遺留分を有することになります。
また、孫が複数人いる場合には、人数によって頭割りした割合でそれぞれ遺留分を有することになります。
遺留分の法の趣旨を考えると遺留分の理解が深まる!
遺留分制度というのは、どういった趣旨の制度なのでしょうか。
遺留分制度の考え方、遺留分制度の歴史について、簡単にまとめました。
遺言の自由と遺留分の考え方はどう整理すればよい?!
被相続人は、基本的には、自身の財産について自由に遺言を作成することができます。
もっとも、一定範囲の相続人には、一定の範囲で相続権が保障されています。
この一定の範囲で相続権が保障されている部分が、遺留分となります。
遺留分を除いた部分については、自由分となります。
被相続人は、自由分の範囲で、財産を自由に処分することができます。
遺留分法制の歴史とは?!
相続においては、もともと長男単独承継の家督相続が基本でした。
この場合には、家の財産を処分された場合には、家の財産を取り戻す必要があったため、現物返還を原則としていました。
もっとも、実際に争いでは、現物に変えて価額で弁償することも可能とされていました。
これが、2019年7月施行の法改正により、遺留分侵害がある場合には、現物返還を原則とするのではなく、侵害額相当の金銭の支払請求をすることに変わりました。
相続に関する相談は専門家を使うと便利!
遺留分侵害額請求権を行使する場合には、専門家の力を借りた方がいいのでしょうか。
弁護士や税理士と組んだ方が良いのか、どれくらいの費用がかかるのかについて、ご説明します。
遺留分侵害額(減殺)請求は弁護士に頼んだ方が確実!弁護士に頼むメリットとは?!
遺留分侵害額請求は、相続人が本人で行うこともできます。
もっとも、遺留分侵害額請求は1年間の経過により時効により消滅してしまいます。
弁護士に依頼して、確かな方法で遺留分侵害額請求の意思表示をすることで、間違いなく手続を進めることができるというメリットがあります。
また、遺留分侵害額請求は、遺産の範囲、遺産の評価額、遺留分侵害額等、様々な争点が生じ得ます。
弁護士に依頼していれば、各争点について方針をたてたうえで、相手方と冷静に交渉を進めることができるというメリットがあります。
さらに、遺留分侵害額請求事件は、裁判外の交渉で解決せず、調停に移行したり、訴訟に移行する場合があります。
弁護士に依頼していれば、調停や訴訟に移行した場合でも、そのまま手続を任せることができるというメリットもあります。
遺留分侵害額(減殺)請求は弁護士に頼んだ時の費用はどれくらいかかる?!
遺留分侵害額請求事件を弁護士に頼んだ場合には、どんな費用がかかるのでしょうか。
各弁護士によって様々ですが、弁護士費用については、着手金と報酬金という形の費用体系としている弁護士が多いようです。
着手金とは、弁護士に事件を依頼したときに支払うものです。
報酬金とは、事件が終了したときに支払うものです。
着手金と報酬金は、経済的利益によって定められていることも多いようです。
一例として、
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下 | 8% | 16% |
300万円超
3000万円以下 |
5%+9万円 | 10%+18万円 |
3000万円超
3億円以下 |
3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円超 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
相続税に関してのお悩みは税理士に相談!
遺留分侵害額請求や、相続に関する争い、遺言に関する相談などは、弁護士に相談する方が良いでしょう。
一方で、相続する遺産に土地や有価証券など、その時価の評価に複雑な計算を要する場合や、遺産が多額に発生しており、相続税申告が複雑になりそうな場合などには、税理士に相談するのがいいでしょう。
相続税の申告を税理士に依頼したら、どれくらいの費用がかかる?!
相続税に関する税理士報酬は一般的には遺産総額の0.5%から1%程度になります。
ただし、税理士報酬が安いからという理由だけで、税理士を選ぶのはやめた方がいいでしょう。
税理士の中には、相続税に強い税理士とそうでない税理士がいます。
選ぶのであれば相続税に強い税理士を選ぶべきといえます。
まとめ
いかがでしたでしょうか。遺留分という制度は、相続があった場合には必ず頭にいれておかなければならない重要な制度です。
遺留分やそれにまつわる制度の内容を正しく理解し、相続をスムーズに進められるようにしておきましょう。